ニュース&トピックス

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2010年2月1日

コメント

 

最近、私の政治資金管理団体が政治資金規正法に違反して不動産を取得しているのではないかとのご質問をいただきましたので、その件についてコメントいたしますが、そのような違反の事実は全くありません。
ご質問の内容等から推察しますに、一部のインターネット上のブログにおいて、私の政治資金管理団体の平成20年分収支報告書において「宝町事務所建設手付金」と記載がされていることを根拠に、同法違反の可能性がある旨の風評が流されているようです。しかし、同記載は前回の衆議院選挙のために葛飾区宝町にプレハブの選挙事務所を用意したことに関連した記載です。選挙間近といわれたので、一昨年10月に作りましたがその後、選挙が延びたためそのまま置いておき昨年8月30日の選挙直後に撤去したものです。
もちろん、選挙事務所使用目的の一時的な仮設物にすぎませんし、実際に選挙終了後直ちに撤去されております。そもそも、構造上もプレハブに過ぎませんので法律上の「不動産」にも該当しません。
以上のとおりですので、政治資金規正法に形式的にも実質的にも何ら違反するものではありません。誤解なきようよろしくお願い致します。

平成22年2月1日
衆議院議員  平沢 勝栄

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